「人事権の裁量の濫用」に当たる人事評価は違法です。法令と就業規則の観点から、違法になるケースと社員とのトラブルを回避するためのポイントを紹介します。
採用・教育・人事労務
残業する社員を「頑張っている」と評価するのは違法? 今どきの人事評価のポイントを解説
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磯田翔[いそだ しょう]
https://www.miura-partners.com/lawyers/00024/
<経歴>
2014年 慶應義塾大学法学部法律学科卒業
2015年 司法試験合格(司法修習第69期)
2016年 弁護士登録(東京弁護士会)。三宅・今井・池田法律事務所(~2018年)
2019年 三浦法律事務所(~現在)
<取扱分野・案件等>
株主総会、取締役会をはじめとするコーポレートガバナンス関連業務、コンプライアンスその他の企業法務一般のほか、倒産・事業再生、人事労務、商事紛争を中心として、業種・分野を問わず、幅広くクライアントのニーズに応じたリーガルサービスの提供を手掛けている。